ドローンを道路上以外で飛行させる場合には道路使用許可は必要ありませんが、道路上を利用してドローンを飛行させる場合は道路使用許可を受けなければなりません。
道路使用許可を申請することによりドローンを道路上(高速道路等の主要幹線を除く)で利用することは可能となります。
ドローンを道路上で撮影する場合に必要となる、道路使用許可申請について解説します。
ドローン撮影時に必要とする道路の使用許可とは
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければなりません。
- 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
- 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
- 道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする行為
注意しましょう!
離発着を含めた高度30m以下の空域で、ドローンを飛行させる場合の障害物の見逃しに注意しましょう。
特に高度20m以下の道路には 、電柱も電柱のケーブルあるので障害物に接触しないように注意しましょう。
ドローン離発着や飛行させる予定周辺に民家や私道などがある場合の道路使用許可は必要ありません。しかし、プライバシー侵害の問題がありますので注意が必要です。撮影予定地の近隣へ事前告知や承諾などを頂くことが大切になります。
民法
民法についてみてみましょう。
民法では、土地所有の範囲として私有地の上空で飛行させる場合には注意が必要となります。
私有地の所有権はその地下・上空に及ぶとされていますが、日本の民法上、土地所有権の上空の限界(高さ)を直接規定した法令はありません。
私有地を無断で飛行した場合
私有地を無断で飛行した場合には、空間の無断利用として民法第709条の不法行為にあたり、被害者には損害賠償請求権が発生してしまいます。
この場合は損害賠償請求をされる可能性があるので、事前にきちんと承諾をいただくことが大切になります。
道路使用の許可申請手続きについて
道路上を利用してドローンを飛行させる場合は、道路使用許可を受けなければなりません。
以下は、道路使用に関する許可申請手続きの方法になります。
道路使用許可申請時の注意点
まずは、撮影場所の管轄にあたる警察署で 必要書類の確認をしてください。