ドローン撮影時に関係する法律【民法207条】土地所有権を理解する!

ドローン飛行に関する法律には、航空法」で規制される飛行禁止空域があります。

航空法以外にも「道路交通法」「無人航空機飛行禁止法」「民法」など規制されているルールはたくさんあります。

ドローンの離発着や飛行させる予定の周辺に民家や私道などがあった場合には民法に注意しなければいけません。

飛ばしてしまった後にトラブルとならないように、事前に飛行周辺には民家や私道などがある場合などには、事前にどういった対処をしておくのか民法を理解しておく必要があります。

民法207条では、所有地でドローンを飛行させる場合には損害賠償請求をされる可能性があるので、事前にきちんと承諾をいただくことが大切です。

 

 

上空に所有者はいますか?

ドローンの機体が100g以上となる機体は航空法の対象です。

航空法でのドローン高度規制は150m以下になっています。

では、土地と上空150mまでの間に所有者はいるのでしょうか?

もちろん、民家や私道などの土地には地権者や管理者がいます。

「土地の所有権は、法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ」

民法207条より
とされていますが、日本の民法上、土地所有権の上空の限界(高さ)を直接規定した法令はありません。

 

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民法207条の「土地の所有権」から分かること

土地からその上空に明確な規定はありませんが、土地の上下に及ぶと記載されていることに注目してみましょう。

土地の所有権の上空をドローン飛行を無許可で敷地内侵入をしまった場合には、盗撮やプライバシー侵害にも注意が必要となります。
  • ドローンを所有地の上空で飛行させる際は注意が必要
  • 私有地を無断で飛行した場合には、空間の無断利用として民法第709条の不法行為にあたり、被害者には損害賠償請求権が発生する可能性が高い

民法では、所有地でドローンを飛行させる場合には損害賠償請求をされる可能性があるので、事前にきちんと承諾をいただくことが大切ですね。

これは、所有地の上空を通過する場合においても同様だと思います。

民家などの周辺には道路もあります。

道路を利用してドローンを飛行させる場合は道路交通法が適用されます。

道路交通法についてこちらで解説しています。

 ドローン飛行には 道路交通法の76条に注意!

トラブルにならないように、事前飛行計画や撮影方法を検討しましょう。

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