【小型無人機等飛行禁止法】すべてのドローンは飛行できない!

2015年(平成27年)4月22日の首相官邸無人機落下事件により、ドローンによるテロや犯罪行為を防止するために、早急に法律を定める必要を迫られることになりました。

航空法は同年12月10日、小型無人等飛行禁止法は2016年4月7日に施行されています。

小型無人機等飛行禁止法は、国の重要施設などへのテロや危険行為を禁止とする法律です。

小型無人機等飛行禁止法とは

国会議事堂、首相官邸その他の国の重要な施設等およびそれらの周辺地域の上空における

小型無人機(ドローン等)および特定航空用機器等の飛行の禁止について定める日本の法律です。

参考リンク:警視庁 小型無人機等飛行禁止法関係

国の重要な施設等

  • 国会議事堂など(衆議院議長・参議院議長指定)
  • 内閣総理大臣官邸等(内閣総理大臣指定)
  • 危機管理行政機関(対象危機管理行政機関の長指定)
  • 最高裁判所庁舎(最高裁判所長官指定)
  • 皇居・御所(内閣総理大臣指定)
  • 政党事務所(総務大臣指定) など

 

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概要

令和2年6月24日に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が改正されました。

この改正により、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空において、重さや大きさにかかわらず、小型無人機等を飛行させることが禁止されることとなりました。

国会議事堂や首脳官邸、その他の官庁・外国公館・原子力事業所などの重要施設および周囲300mの地域の上空は小型無人機等の飛行を禁止されています。

 

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対象となる機体

 

 

小型無人機(ドローンなど)

「飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船その他の航空の用に供することができる機器で、構造上、人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行できるもの」

特定航空用機器(ハンググライダー・パラグライダーなど)

「回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの」

ここでは航空法とは異なって、ドローンの機体重量に関係はありません。

重要施設付近での飛行はすべて禁止されています。

 

小型無人機等飛行禁止法と航空法の違いは?

航空法は規制対象が「重量100g以上」という基準があります。

しかし、小型無人機等飛行禁止法は「すべてのドローンが対象」になります。

そのため、重量100g未満のトイドローン(おもちゃドローン)やラジコンなども規制対象になります。

重要施設付近での飛行はすべて禁止されています。

 

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