
小型無人機等飛行禁止法は、国の重要施設などへのテロや危険行為を禁止とする法律です。
小型無人等飛行禁止法は2016年4月7日に施行され、2019年5月17日に改正案が公布されました。
小型無人機等飛行禁止法とは
国会議事堂、首相官邸その他の国の重要な施設等およびそれらの周辺地域の上空における
小型無人機(ドローン等)および特定航空用機器等の飛行の禁止について定める日本の法律です。
国の重要な施設等
- 国会議事堂など(衆議院議長・参議院議長指定)
- 内閣総理大臣官邸等(内閣総理大臣指定)
- 危機管理行政機関(対象危機管理行政機関の長指定)
- 最高裁判所庁舎(最高裁判所長官指定)
- 皇居・御所(内閣総理大臣指定)
- 政党事務所(総務大臣指定)
概要
2015年(平成27年)4月22日の首相官邸無人機落下事件により、ドローンによるテロや犯罪行為を防止するために、早急に法律を定める必要を迫られることになりました。
航空法は同年12月10日、小型無人等飛行禁止法は2016年4月7日に施行されています。
国会議事堂や首脳官邸、その他の官庁・外国公館・原子力事業所などの重要施設および周囲300mの地域の上空は小型無人機等の飛行を禁止されています。
対象となる機体
小型無人機(ドローンなど)
特定航空用機器(ハンググライダー・パラグライダーなど)
小型無人機飛行禁止法の改正法が公布されました
国の重要施設の上空のドローン飛行を規制するための小型無人機等飛行禁止改正法案が
令和元年(2019年)5月17日に成立し、同年5月24日に公布されました。
警視庁 小型無人機等飛行禁止法等の一部を改正する法律(概要)
改正内容は主に以下の2つです。
小型無人機等飛行禁止法(略称)の名称変更
旧)国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
↓
新)重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
防衛関係施設など飛行禁止とする対象施設を追加
これまでの国が定めていた重要施設のほかに
- 自衛隊施設
- 米軍施設
- 五輪・ラグビーW杯会場・空港
がドローン飛行禁止区域として新たに追加されました。
違反時の措置・罰則
警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
- 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
- 法第9条第1項による警察官の命令に違反した者
は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられることになります。
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