
道路上でドローンを飛ばしていいのでしょうか?
道路の近くでドローンが飛んでたらどう思われますか?
ドローンと道路って関係があるの?
などいろいろ思われる方も多いと思いますが、ドローンを道路上で飛行させるときは道路交通法76条が適用されます。
道路交通法とは
道路交通法とは、道路における危険や障害を防止するとともに、安全で円滑に交通を図ることを目的とした道路交通のルールです。
ドローンが関連するのは、道路交通法76条です。
- 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
- 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
- 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
以下のドローン行為は”道路交通法違反”です
- ドローンを飛行させるまでの道路でのセッティングにかかる必要な時間は、道路を占領する行為となります。
- ドローンを道路で離発着させるための安全スペースとして、半径5m以上必要とするため 道路を占領する行為となります。
- 車両制限条例で車両の高さは、4.1mまでと定められています。地面から4.1mまでは車が通る可能性があり、道路上を4.1m以下で飛行する場合は交通障害になる可能性があります。
道路使用許可を迷うケース
ドローン離発着について
道路の上空飛行について
交通量の多い幹線道路や高速道路の上空
もしドローンが落下した場合の想定を考えると、被害が大きくなりますので、リスク回避のためには飛行させないことです。
注意しましょう!
- 離発着を含めた 高度30m以下の空域でドローンを飛行させる場合の障害物を見逃すな!
- 特に高度20m以下の道路には 、電柱も電柱のケーブルあるので障害物に接触しないように注意を払わなければ危険です!
業務中に道路上でドローン飛行するケース
- 道路設計計画前の調査依頼
- ドローン測量時
- ドローンによる橋梁点検など
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