ドローン飛行には道路交通法の76条に注意!飛行には許可は必要か?

道路上でドローンを飛ばしていいのでしょうか?

道路の近くでドローンが飛んでたらどう思われますか?

ドローンと道路って関係があるの?

などいろいろ思われる方も多いと思いますが、ドローンを道路上で飛行させるときは道路交通法76条が適用されます。

ドローンを道路上で飛ばすには、一般的に法的および安全上に関わる可能もあります。

道路上でドローンを飛ばす場合は、航空法や法規制に順じて必要な許可を取得し、周囲の環境や人々の安全対策を行うことが重要です。

道路交通法とは

道路交通法とは、道路における危険や障害を防止するとともに、安全で円滑に交通を図ることを目的とした道路交通のルールです。

ドローンが関連するのは、道路交通法76条です。

  1. 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
  2. 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
  3. 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

以下のドローン撮影するための行為は”道路交通法違反”です

ドローンを飛行させるまでの道路でのセッティングにかかる必要な時間は、道路を占領する行為となります。

ドローンを道路で離発着させるための安全スペースとして、半径5m以上必要とするため道路を占領する行為となります。

車両制限条例で車両の高さは、4.1mまでと定められています。

地面から4.1mまでは車が通る可能性があり、道路上を4.1m以下で飛行する場合は交通障害になる可能性があります。

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道路使用許可を迷うケース

ドローン離発着について

ドローンを離発着させるためには安定した場所が必要です。
離発着に歩道や路肩などを使う場合には、道路使用許可の申請を行うことがが必要となります。

道路の上空飛行について

車の通行の障害にならない高さでのドローンの上空での通過の場合には、道路使用許可申請の必要はありません。

交通量の多い幹線道路や高速道路の上空

もしドローンが落下した場合の想定を考えると、被害が大きくなりますので、リスク回避のためには飛行させないことです。

交通量の多い幹線道路や高速道路の上空

もしドローンが落下した場合の想定を考えると、被害が大きくなりますので、リスク回避のためには飛行させないことです。

注意しましょう!

離発着を含めた高度30m以下の空域でドローンを飛行させる場合の障害物の見逃しに注意しましょう。

特に高度20m以下の道路には 、電柱も電柱のケーブルあるので障害物に接触しないように注意しましょう。

道路交通法で特に注意が必要なことは、道路上で短い時間でも 撮影準備(離発着以外)をするときは、撮影前に道路使用許可を受ける必要がある

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民法とは

民法についてみてみましょう。

民法では、土地所有の範囲として私有地の上空で飛行させる場合には注意が必要となります。

民法207条
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ

私有地の所有権はその地下・上空に及ぶとされていますが、日本の民法上、土地所有権の上空の限界(高さ)を直接規定した法令はありません。

●私有地を無断で飛行した場合

事前に飛行周辺には民家や私道などがある場合などは、どういった対処をしておくのかを理解しておく必要があります。民法207条では、所有地でドローンを飛行させる場合には損害賠償請求をされる可能性があるので、事前にきちんと承諾をいただくことが大切です。

道路上を利用してドローンを飛行させる場合は、道路使用許可を受けなければなりません。

以下は、道路使用に関する許可申請手続きの方法になります。

参考リンク:福岡県警察 道路使用許可申請手続き

 

申請窓口はどこ?

道路使用許可を必要とする道路を管轄する警察署です。

 

必要となる書類は?

道路使用許可申請書(撮影の目的や内容がわかる書類一式)が必要!

 

添付書類は必要?

現地の位置図・機体の写真・現場の安全対策図・緊急連絡先の体制図 等々を添付します。

手数料は?

2,000円~3,000円(申請先の警察署によって異なります)程度必要になります。

●道路使用許可申請時の注意点

まずは、撮影場所の管轄にあたる警察署で 必要書類の確認をしてください。

参考リンク:福岡県警察 道路使用許可申請手続き


 

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