ドローンの飛行禁止空域と飛行方法についてきちんと知っておこう!

ドローンを飛行させるためには墜落等の危険を伴うため、航空法によって飛行禁止空域が設けられています。

令和4年6月20日より、航空法では総重量100g以上の無人航空機(ドローン)の規制対象となります。

ドローン業務などの利活用はどんどん増え、幅広い活躍が期待されていますので、きちんと理解しておくことが必要です。

ここでは、ドローンの飛行禁止空域とドローンの飛行方法を解説しています。

 

航空法の規制対象となるドローンとは?

航空法で規制対象となる無人航空機(ドローン)

飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船であって構造上 人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量=機体本体の重量とバッテリー重量の合計)のものを除く。

無人航空機(UAV)の定義
令和4年6月20日から、重量100g以上の機体が「無人航空機」の扱いに変わり、飛行許可承認申請手続きを含む、航空法の規制対象になります。
国土交通省で決められた飛行ルールに違反すると、罰則が科せられます。
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航空法が定めるドローン飛行禁止空域

参考リンク:国土交通省(無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法)

 

空港等の周辺の空域

空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。

空港等の周辺の空域

緊急用務空域

警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)を指定し、当ホームページ・Twitteにて公示します。

空港等の周辺の空域、地表又は水面から150m以上の高さの空域、または人口集中地区の上空の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。

緊急用務空域

地表又は150m以上の高さの空域

地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整をおこなってください。

地表又は水面から150m以上の高さの空域

人口集中地区の上空

人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。

人口集中地区の上空

⇒国土交通省 人口集中空域

人口集中地区とは人口密度が概ね4000人/1km2以上(1km×1kmの範囲の中に4000人以上が住んでいる地域)の地区が該当し5年に1回行われる国勢調査により定められています。

 

 

ドローンの飛行方法

ドローン飛行禁止空域以外にも、飛行ルールの規制があります。

参考リンク:国土交通省(無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法)

遵守事項

  1. アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
  2. 飛行前確認を行うこと
  3. 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
  4. 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
  5. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  6. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  7. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  8. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  9. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  10. 無人航空機から物を投下しないこと

国土交通省 無人航空機の飛行の方法

 

ドローン撮影には飛行禁止空域や飛行申請許可などの手続きが必要なケースがあります。

きちんとドローンに関係する法律を理解することで日々の業務がスムーズに進むようになると考えます。

ドローン測量やドローン空撮に関するご相談など、お気軽にお問合せください。

 

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