ドローン規制法とは?規制法違反とならないようにするには

ドローン規制法とは、2015年12月10日に施行された改正航空法の通称です。

この法律により、一部のエリアや条件では特別な許可なくドローン(無人飛行機)を飛行させることが禁止となりました。

禁止エリアや禁止ルールの条件でドローン飛行が制約されるようになっています。ただし、国土交通省より特別な許可を受けることによって飛行は可能となります。

また、2022年6月22日以降は、登録されていないドローン(100グラム以)の飛行も禁止されています。すなわち、100グラム以上のドローンを飛行させるには、ドローンの登録を受け、かつ、ドローンを識別するための登録番号を表示し、リモートID機能をそなえなければいけません。

登録されていないドローンを飛行させた場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

ドローン規制法には、小型無人機等飛行禁止法という法律も含まれています。

許可がないとドローン飛行が禁止なエリア

空港等の周辺の空域

空港等の周辺空域は、空港やヘリポートなどの周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域では許可の無いドローンの飛行は禁止です。

つまり空港の近くでのドローン飛行は注意が必要です。

国土地理院HPより確認できます。国土地理院「地理院地図」

150メートル以上の高さの空域

航空機やヘリコプターとの衝突を防ぐために、上空150メートル以上のドローン飛行は禁止されています。

人工集中地区の上空

人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。

詳細は総務省統計局HPより確認できます。

赤くなっている場所が、人工集中地区で、ドローン飛行には許可が必要になります。

 

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ドローン飛行ルール

特別な許可がない限りは、下記の飛行ルールに沿ったドローン飛行を行う必要があります。

  1. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  2. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周辺を常時監視して飛行させること
  3. 人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  4. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  5. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  6. 無人航空機から物を投下しないこと

 

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小型無人機等飛行禁止法について

2016年4月7日には国が定める重要施設付近でのドローン全般の飛行を禁止する、小型無人機等飛行禁止法が施行されています。

その概要は、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域上空における小型無人機の飛行が禁止されているということです。

小型無人機等禁止法の概要はこちら(警視庁HP)で確認できます

 

ドローン規制法違反にならないようにするには

ドローン規制法違反とならないようにするための注意事項です。

  • 日中を避けないようにする
  • 目視内で飛行すること
  • 人や建物から30m以上の距離をとって飛行すること
  • 危険物を搭載しない
  • 物件投下や農薬散布を行わない
  • 他人のプライバシーや肖像権を侵害しないようにする
  • アルコールや薬物の影響下での飛行はしない
  • 航空機やほかの無人航空機との衝突を予防するように飛行させる
  • 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

 

ドローンの国家資格取得にて、特定飛行のうち一部の許可申請が不要となります。

サンキプランでは、ドローン撮影による動画・編集・写真を提供しています。

ぜひ、ご気軽にお問い合わせください。

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