
ドローンを飛行させる空域は航空法等のたくさんの法律によって規制されてます。
飛行させる空域では、安全に注意する必要がありますよね。
ドローンの普及によりさまざまな業務で
飛行させなければいけないケースも多くなってきています。
そういったケースでは
国土交通省へ飛行許可を申請することになりますが
ドローンパイロットとして必ず理解しておかなければいけない安全知識があります。
今回は、飛行許可申請をするケースばかりでなく
日頃からドローンパイロットとして理解しておくことが必須である
点検・整備(飛行前・飛行後)に関することと
ドローンパイロットが安全に遵守しなければいけない事項についてお伝えします。
ドローン飛行での安全知識を深める
ドローンを飛行させる場合は、必ず墜落するリスクがあります。
ドローンパイロットは
墜落させることがないように十分に注意を払いますが
突然のドローンのトラブルや飛行中に起こる天候や環境の問題も
念頭におく必要があります。
少しでも墜落のリスクを減らすために、
必ず安全知識の理解を深めて、フライトさせるようにしましょう!!
また、飛行禁止空域を飛行させるケースに必要な飛行許可申請の際にも
ドローンパイロットの安全知識は必ず必要です。
本マニュアルに記載される手順等は、無人航空機の安全な飛行を確保するために少なく とも必要と考えられるものであり、運航者は、本マニュアルの遵守に加え、使用する機体 の機能及び性能を十分に理解し、飛行の方法及び場所に応じて生じるおそれがある飛行の リスクを事前に検証した上で、追加的な安全上の措置を講じるなど、無人航空機の飛行の 安全に万全を期さなければならない。
国土交通省航空局(無人航空機 飛行マニュアル )
- 国土交通省航空局標準マニュアル①(令和元年9月18日版)
(空港等周辺・150m 以上・DID・夜間・目視外・30m・催し・危険物・物件投下):場所を特定した申請について適用 (PDF)
- 国土交通省航空局標準マニュアル②(令和元年9月18日版)
(DID・夜間・目視外・30m・危険物・物件投下): 場所を特定しない申請について適用(PDF)
ドローン飛行に必要な点検・整備に関すること
引用:国土交通省航空局(無人航空機 飛行マニュアル)
1.無人航空機の点検・整備
1-1 機体の点検・整備の方法
(1)飛行前の点検 飛行前には、以下の点について機体の点検を行う。
- 各機器は確実に取り付けられているか(ネジ等の脱落やゆるみ等)
- 発動機やモーターに異音はないか
- 機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか
- 燃料の搭載量又はバッテリーの充電量は十分か
- 通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統は正常に作動するか
(2)飛行後の点検 飛行後には、以下の点について機体の点検を行う。
- 機体にゴミ等の付着はないか
- 各機器は確実に取り付けられているか(ネジ等の脱落やゆるみ等)
- 機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか
- 各機器の異常な発熱はないか
(3)20時間の飛行毎に、以下の事項について無人航空機の点検を実施する。
- 交換の必要な部品はあるか
- 各機器は確実に取り付けられているか(ネジの脱落やゆるみ等)
- 機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか
- 通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統は正常に作動するか
1-2 点検・整備記録の作成 1-1
(3)に定める20時間の飛行毎に無人航空機の点検・整備を行った際に は、「無人航空機の点検・整備記録」(様式1)により、点検・整備を実施した者がそ の実施記録を作成し、電子データ又は書面により管理する。
ドローンパイロットが遵守しなければならない事項
引用:国土交通省航空局(無人航空機 飛行マニュアル)
2-8 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
(1)第三者に対する危害を防止するため、第三者の上空で無人航空機を飛行させ ない。
(2)飛行前に、気象、機体の状況及び飛行経路について、安全に飛行できる状態 であることを確認する。 また、他の無人航空機の飛行予定の情報(飛行日時、飛行経路、飛行高度) を飛行情報共有システム(https://www.fiss.mlit.go.jp/)で確認するとと もに、当該システムに飛行予定の情報を入力する。ただし、飛行情報共有シ ステムが停電等で利用できない場合は、国土交通省航空局安全部安全企画課 に無人航空機の飛行予定の情報を報告するとともに、自らの飛行予定の情報 が当該システムに表示されないことを鑑み、特段の注意をもって飛行経路周 辺における他の無人航空機及び航空機の有無等を確認し、安全確保に努め る。
(3)5m/s以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることが できなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。
(4)多数の者が集合する場所の上空を飛行することが判明した場合には即時に飛 行を中止する(承認を受けて催し場所の上空を飛行する場合を除く)。
(5)アルコール又は薬物の影響により、無人航空機を正常に飛行させることがで きないおそれがある間は、飛行させない。
(6)飛行の危険を生じるおそれがある区域の上空での飛行は行わない。
(7)飛行前に、航行中の航空機を確認した場合には、飛行させない。
(8)飛行前に、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、飛行日時、飛行経 路、飛行高度等について、他の無人航空機を飛行させる者と調整を行う。
(9)飛行中に、航行中の航空機を確認した場合には、着陸させるなど接近又は衝 突を回避させる。
(10)飛行中に、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、当該無人航空機と の間に安全な間隔を確保して飛行させる。その他衝突のおそれがあると認めら れる場合は、着陸させるなど接近又は衝突を回避させ、飛行日時、飛行経路、 飛行高度等について、他の無人航空機を飛行させる者と調整を行う。
(11)不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、他人に迷惑を及ぼす ような飛行を行わない。
(12)物件のつり下げ又は曳航は行わない。
(13)十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。
(14)無人航空機の飛行の安全を確保するため、製造事業者が定める取扱説明書に 従い、定期的に機体の点検・整備を行うとともに、点検・整備記録を作成す る。
(15)無人航空機を飛行させる際は、次に掲げる飛行に関する事項を記録する。
- 飛行年月日
- 無人航空機を飛行させる者の氏名
- 無人航空機の名称
- 飛行の概要(飛行目的及び内容)
- 離陸場所及び離陸時刻
- 着陸場所及び着陸時刻
- 飛行時間
- 無人航空機の飛行の安全に影響のあった事項(ヒヤリ・ハット等)
(16)無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機 体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合には、次に掲げ る事項を速やかに、許可等を行った国土交通省航空局安全部運航安全課、地方 航空局保安部運用課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外 における報告については、24 時間運用されている最寄りの空港事務所に電話 で連絡を行う。
- 無人航空機の飛行に係る許可等の年月日及び番号
- 無人航空機を飛行させた者の氏名
- 事故等の発生した日時及び場所 ・無人航空機の名称 ・無人航空機の事故等の概要
- その他参考となる事項
(17)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写 しを携行する。
まとめ
ドローンの活躍のケースはどんどん広がっています。
活躍が期待されていると同時に
安全知識を深めて墜落のリスクを減らす必要も需要ですね。
ドローンが活躍する良いニュースが増えていきますように。
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